認定・仮認定NPO法人へのご寄付は税制優遇の対象となります。私達NPO法人レット症候群支援機構は、お陰様で事業活動が適正で、公益の増進に資すると大阪府に認可され、2016年12月13日より「認定NPO法人」となりました。これによりにNPO法人レット症候群支援機構に寄付された方は、確定申告によって、寄付金控除等の税制優遇を受けることができます。*税制の優遇を受ける為にはNPO法人レット症候群支援機構が発行する領収書が必要となります。お手数ですが寄付をされる方は、氏名と住所をお知らせ下さい。

寄付したお金の最大約50%が戻ってきます。

【寄付金控除のしくみ】住民税も対象になる場合30代会社員の例 最大約50%の税額控除 =減税 税額控除 最大1万4,000円(所得控除だと最大5,600円)
公益財団法人認定NPO法人仮認定NPO法人

確定申告等の手続きは簡単3ステップ!

step1 領収書受領 認定・仮認定NPO法人に寄付(対価性のない賛助会費等を含む)をして、領収書を受け取ります。

step2 源泉徴収票入手 寄付金控除は「年末調整」では受けられません。「確定申告(還付申告)」が必要です。お勤めの方は、勤務先より「源泉徴収票」を入手してください。

step3 確定申告書作成・提出 確定申告書を税務署で入手、または国税庁WEBサイトで作成します。確定申告書に下記を添えて、お住まいの管轄の税務署に提出します。領収書 源泉徴収票 認定NPO法人寄付金特別控除額の計算明細表 ※受付期間は、例年2月中旬〜3月中旬です。

Goal 還付金受領 認申告内容に問題がなければ、4月頃、還付金が振り込まれます。※個人事業主の場合は、確定申告時に納付する所得税から減税されます。

詳しい情報・オンライン作成は国税庁ホームページへ
認定・仮認定NPO法人一覧は内閣府ホームページへ

寄付者(相続人)の税制優遇 ※仮認定は対象外 寄付した相続財産が非課税になります。

例 6,000万円の相続財産があった場合 このうちの2,000万円を認定NPO法人に寄付すれば、相続税の課税対象額は4,000万円になります。さらに、相続人の方は寄付した2,000万円について、「寄付金控除(税額控除・所得控除)」も利用できます。※上記は金銭の場合です。不動産等は扱いが異なる場合があります。課税対象額が6,000万円  4,000万円に!相続財産6,000万円 課税対象額4,000万円 寄付金2,000万円

寄付者(法人)の税制優遇 損金算入限度額※1 の枠が拡大されます。

一般のNPO法人への寄付と比較して、経費にできる寄付金の限度額が高くなります。
認定NPO法人に寄付をした場合の損金算入限度額 =一般損金算入限度額 + 特別損金算入限度額 例 資本金1億円、所得金額2,000万円※2 の場合の寄付金損金算入限度額損金算入限度額が拡大!!18万7,500円 100万円に! 特別損金算入限度額812,500円 一般損金算入限度額187,500円
※1 寄付金には損金算入限度額があります。「損金算入限度額」とは、損金(法人税法上認められている費用、損失など)としてできる限度額をいいます。※2 寄付金支出前の金額。

認定NPO法人とは

認定(仮認定)NPO法人は、所轄庁(都道府県・政令市)から「その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資する」と認定(仮認定)を受けたNPO法人です。公益性や透明性、社会的信頼性が高く、寄付促進税制等の優遇税制も対象となります。
任意団体→(認証 法人格付与)→NPO法人(約50,000法人)→(認定 税制優遇付与)→認定・仮認定NPO法人(約1,000法人)約2%

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